よいちの趣味&気ままな暮らし

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無線法規


無線法規

題目 内容 説明 備考
電波法の目的・用語の定義
[1] 電波法の目的 電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする 「公平かつ能率的な利用」や「公共の福祉を増進」のあたりが重要
[2] 無線局の定義 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総称をいう。ただし受信のみを目的とするものを含まない。 無線局は設備と人(操者)両方
[3] アマチュア業務の定義 アマチュア業務とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。 無線技術
[4] 送信設備の定義 送信設備とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。 送信空中線系の空中線はアンテナ、系はアンテナの周辺装置
[5] 送信装置の定義 送信装置とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれを付加する装置をいう。 「発振器で高周波を生成 → 励振増幅器(プリアンプ的)で初段の増幅 → 終段増幅器(パワーアンプ的) → 送信設備へ」という流れ 励振増幅器はインピーダンスの調整とかもしてるのかもね
[6] 送信空中線系の定義 送信空中線系とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。 高周波エネルギーとはまだ電波となって空中を飛ぶ前の装置(回路)内での電気的信号を指すっぽい まぁ電波を受信して回路内に入ってきたものも高周波エネルギーと言える(多分)
無線局の免許等
[1]無線局の免許状の記載事項 (01)免許の番号
(02)識別信号
(03)免許人の氏名又は名称及び住所
(04)無線局の種別 → アマチュア局
(05)無線局の目的 → アマチュア業務用
(06)運用許容時間 → 常時
(07)免許の年月日
(08)免許の有効期限 → 5年
(09)通信の通信事項 → アマチュア業務に関する事項
(10)通信の相手方 → アマチュア局
(11)移動範囲 → 陸上、海上及び上空(移動局の場合)
(12)無線設備の設置場所
(13)電波の形式及び周波数
(14)空中線電力 → 1級:1kW,2級:200W,3級:50W,4級:10W
・無線局の免許の有効期限は5年ごとで運転免許と似たような感じ

・局には移動局と固定局(排他関係)があって出力は移動局は50Wまで固定局は最大1KW(1級免許なら)までらしい

・QCX-miniの5W出力(モールス信号だから?)でも自然状況が合致すれば地球の裏側まで電波が飛ぶって事でなんか凄い(楽しい)

・因みに免許の更新には5,6千円掛かる模様

局の有効期限であって、ハムの免許(属人)は無期限(終身)
無線局の免許状の記載事項(例) こういうのは論より証拠(実際の書式でみると分かり易い)ですね 画像は「電子免許状」きょう10月1日からスタート!から拝借
[2]アマチュア局の免許の有効期間 アマチュア局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年とする。
[3]変更等の許可 免許人は、次の変更(抜粋)をしようとするときは、あらかじめ省務大臣の許可を受けなければならない

1.無線設備の設置場所の変更
2.無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)

[4]指定事項(周波数等)の指定の変更 免許人は、周波数の指定の変更を受けようとするときは、総務大臣にその旨を申請する。
[5]アマチュア局の再免許の申請の期間 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。
[6]再免許が与えられるときの指定事項 無線局の再免許が与えられるときは、次の事項が指定される。
(1) 電波の形式及び周波数
(2) 識別信号(呼出符号、呼出名称等をいう。)
(3) 空中戦電力
(4) 運用許容時間
呼出符号(コールサイン)はCWの、呼出名称は音声通信の呼出ID 1.呼出符号(コールサイン)の構造: 国籍を示す「プリフィックス」と、個人を識別する「サフィックス」で構成

例:JA1ABC (「JA」が日本、「1」が関東エリア、「ABC」が固有のID)

2.呼出名称:音声通信(FM/SSB)での名前

「言葉(音声)」でやり取りする時に使う

アマチュア無線の場合: 原則として「呼出符号(コールサイン)」をそのまま読み上げる

フォネティックコード: 音声では聞き間違いが多いため、「A」を「Alpha」、「B」を「Bravo」のように言い換える世界共通のルールがある

例:JA1ABC → 「ジュリエット・アルファ・ワン・アルファ・ブラボー・チャーリー」

[7]電波の発射の防止 無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線を撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

免許が切れたら遅滞なく送信アンテナは撤去する


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