このサイトは私の気が赴くまま、あれやこれやを適当にUPしてる記録置場でございます
| 題目 | 内容 | 説明 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電波法の目的・用語の定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 電波法の目的 | 電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする | 「公平かつ能率的な利用」や「公共の福祉を増進」のあたりが重要 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] 無線局の定義 | 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総称をいう。ただし受信のみを目的とするものを含まない。 | 無線局は設備と人(操者)両方 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] アマチュア業務の定義 | アマチュア業務とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。 | 無線技術 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4] 送信設備の定義 | 送信設備とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。 | 送信空中線系の空中線はアンテナ、系はアンテナの周辺装置 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5] 送信装置の定義 | 送信装置とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれを付加する装置をいう。 | 「発振器で高周波を生成 → 励振増幅器(プリアンプ的)で初段の増幅 → 終段増幅器(パワーアンプ的) → 送信設備へ」という流れ | 励振増幅器はインピーダンスの調整とかもしてるのかもね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [6] 送信空中線系の定義 | 送信空中線系とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。 | 高周波エネルギーとはまだ電波となって空中を飛ぶ前の装置(回路)内での電気的信号を指すっぽい | まぁ電波を受信して回路内に入ってきたものも高周波エネルギーと言える(多分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線局の免許等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1]無線局の免許状の記載事項 |
(01)免許の番号
(02)識別信号 (03)免許人の氏名又は名称及び住所 (04)無線局の種別 → アマチュア局 (05)無線局の目的 → アマチュア業務用 (06)運用許容時間 → 常時 (07)免許の年月日 (08)免許の有効期限 → 5年 (09)通信の通信事項 → アマチュア業務に関する事項 (10)通信の相手方 → アマチュア局 (11)移動範囲 → 陸上、海上及び上空(移動局の場合) (12)無線設備の設置場所 (13)電波の形式及び周波数 (14)空中線電力 → 1級:1kW,2級:200W,3級:50W,4級:10W |
・無線局の免許の有効期限は5年ごとで運転免許と似たような感じ
・局には移動局と固定局(排他関係)があって出力は移動局は50Wまで固定局は最大1KW(1級免許なら)までらしい ・QCX-miniの5W出力(モールス信号だから?)でも自然状況が合致すれば地球の裏側まで電波が飛ぶって事でなんか凄い(楽しい) ・因みに免許の更新には5,6千円掛かる模様 |
局の有効期限であって、ハムの免許(属人)は無期限(終身)
3アマの空中線電力について
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| 無線局の免許状の記載事項(例) | ![]() |
こういうのは論より証拠(実際の書式でみると分かり易い)ですね | 画像は「電子免許状」きょう10月1日からスタート!から拝借 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2]アマチュア局の免許の有効期間 | アマチュア局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年とする。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3]変更等の許可 | 免許人は、次の変更(抜粋)をしようとするときは、あらかじめ省務大臣の許可を受けなければならない
1.無線設備の設置場所の変更
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| [4]指定事項(周波数等)の指定の変更 | 免許人は、周波数の指定の変更を受けようとするときは、総務大臣にその旨を申請する。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5]アマチュア局の再免許の申請の期間 | アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [6]再免許が与えられるときの指定事項 | 無線局の再免許が与えられるときは、次の事項が指定される。
(1) 電波の形式及び周波数 (2) 識別信号(呼出符号、呼出名称等をいう。) (3) 空中線電力 (4) 運用許容時間 |
呼出符号(コールサイン)はCWの、呼出名称は音声通信の呼出ID | 1.呼出符号(コールサイン)の構造: 国籍を示す「プリフィックス」と、個人を識別する「サフィックス」で構成
例:JA1ABC (「JA」が日本、「1」が関東エリア、「ABC」が固有のID) 2.呼出名称:音声通信(FM/SSB)での名前 「言葉(音声)」でやり取りする時に使う アマチュア無線の場合: 原則として「呼出符号(コールサイン)」をそのまま読み上げる フォネティックコード: 音声では聞き間違いが多いため、「A」を「Alpha」、「B」を「Bravo」のように言い換える世界共通のルールがある 例:JA1ABC → 「ジュリエット・アルファ・ワン・アルファ・ブラボー・チャーリー」 |
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| [7]電波の発射の防止 | ① 無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線を撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。 |
免許が切れたら遅滞なく送信アンテナは撤去する | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1]電波の質 | 送信設備に使用する周波数の偏差及び幅、高周波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2]電波の型式の表示 | ① 電波の型式は、主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を②の記号をもって、かつ、その順序に従って表記する。
② 主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、表1(抜粋)のように分類し、それぞれ同表の記号で表示する。
以下、余談 なぜFM放送はゲルマニウダイオードで検波できないのか? ・AM(A3E)の場合:
・FM(F3E)の場合:
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・変調とは、情報を遠くまで飛ぶ電波(搬送波)に乗せるための加工
A1A(CW):兎に角帯域が狭く0.5kHz(500Hz)エネルギー密度最高! J3E(アマチュア無線の音声伝達):搬送波を抑圧してるので高効率、占有帯域が3KhzとAM放送(6Khz)の半分と優秀 |
AM放送はA3E、FM放送はF3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余談:A1Aの凄さ | アマチュア無線で「CW(Continuous Wave)」と呼ばれているモールス通信の電波型式は、正式には A1A
1. A1Aを改めて「記号」で分解 A:振幅変調。 電波の強さを変える
2. なぜ「CW(持続波)」と呼ぶのか? 初期の無線(火花送信機)は減衰する波を使ってたが、真空管の登場により「一定の振幅でずっと出続ける波(Continuous Wave)」が作れるようになった
3. A1A(CW)の「圧倒的な強み」 占有周波数帯幅が「極狭」:
エネルギー密度が「最強」:帯域の広い音声通信(J3Eなど)はエネルギーが分散しますが、A1Aはすべてのパワーを狭いバンドに集中させます。そのため、同じ10Wの出力でも、声(電話)では届かない地球の裏側まで、CWなら「トツー」と届いてしまう凄さ 4. ミニマル的視点:究極の「1ビット」通信 A1Aは、物理レイヤーにおいて「電波がある(1)」か「ない(0)」かのみ
これほどまでにハードウェアにに依存せず、物理現象をダイレクトに叩いて情報を送るのは凄い(かも |
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| [3] 空中線電力の表示 | ① 空中線電力とは尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
② 表2-2の上欄の電波の型式の電波を使用するアマチュア局の送信設備のそれぞれの空中線電力は、下欄の空中線電力で表示する。
以下、解説 1. 搬送波電力(Carrier Power)
2. 尖頭(せんとう)電力(PEP:Peak Envelope Power)
3. 平均電力(Average Power)
| ・尖頭電力(PEP):「変調包絡線の最大振幅の1周期における平均電力」
・平均電力:「通常の使用状態において、十分長い時間にわたって平均した電力」 搬送波を伴うものは平均電力、搬送波を伴わないものは尖頭電力 |
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| [4] 空中線電力の許容偏差 | ① アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20%、下限なし
②3アマ50ワットの場合、上限60ワット、下限はなしです。 |
※左記の通りなんだけど、詳細は、まず免許上の許容値という第一レイヤーがあり、次に使用機器の定格という第二レイヤーがある事に注意 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5] 送信装置の周波数の安定のための条件 | 送信装置の周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [6] 通信速度 | アマチュア局の手送り電鍵操作による送信装置は、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [7] 送信装置の秘匿に関する条件 | アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。 秘匿とは隠しておくことをいい、具体的には秘話装置などの機能です。 |
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| [8] 周波数測定装置を備え付けなくて良い送信設備 | 次の送信設備は、電波法に定める周波数測定装置の備え付けを要しない。 「アマチュア局」の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの」 |
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| 無線従事者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 第3級アマチュア無線技師の無線設備の操作の範囲 | 第3級アマチュア無線技師は、アマチュア局の空中線電力50ワット以下の無線設備で18mhz以上または8mhz以下の周波数の電波を使用するものの操作を行うことができるものとする。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] 無線従事者免許証の携帯 | 無線従事者はその業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] 免許証の再交付 | 無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、所定の様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
① 免許証(免許証を失った場合を除く。) ② 写真 1枚 ③ 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。) |
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| [4] 免許証の返納 | 無線従事者は免許の取り消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。また免許証を失ったため免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 目的外通信 | アマチュア局がその免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用できる通信は、次のもの(抜粋)である。
(1) 非常通信 (2) 放送の受信 (3) その他総務省令で定める通信 |
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| [2] 免許状の記載事項の遵守 | 無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う場合を除き、無線設備の設置場所、識別番号(呼出符号、呼出名称等をいう)、電波の形式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] 無線局を運用するときの空中線電力 | 無線局を運用する場合において、遭難通信を行う場合を除き、空中線電力は、免許状等に記載されたものの範囲内で通信を行うために必要最小のものでなければならない。
point:無線局を運用する場合・・・免許証等/電力は最小 |
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| [4] 暗語の使用の禁止 | アマチュア局の行う通信に使用してはならない用語は、暗語である。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5] 無線通信の秘密の保護 | ① 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
② 窃用とは、こっそり無断で使うことです。 |
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| [6] 無線通信の原則(抜粋) | ① 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
② 無線通信を行うとき、自局の識別符号(呼出符号、呼出名称等をいう。)を付して、その出所を明らかにしなければならない。 ③ 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。 |
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| [7] 業務用語 | 無線通信による通信(無線電信通信)の業務用語には、次表に定める略符号(略語又は符号)(抜粋)を使用する。
① Q符号 Q符号を問いの意義に使用するときは、Q付号の次に問符をつける。
② その他の略符号
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| [8] 発車前の措置 | ① 無線局は、相手局を呼び出そうとする時は電波を発射する前に、発信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴取し、他の通信に関心を与えないことを確かめなければならない。 ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常の場合の無線通信等を行う場合は、この限りではない。 ② 無線局は相手局を呼び出そうとするとき、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼び出しをしてはならない 。 |
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| [9] 呼び出し | ①1アマチュア局がモールス無線通信により相手局(1局)を呼び出す場合は、次の事項を順次送信するものとする。
(1) 相手局の呼出符号 3回以下 (2) DE 1回 (3) 自局の呼出符号 3回以下 ② ①の(1)~(3)の事項を「呼出事項」という。 |
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| [10] 一括呼出し | アマチュア局がモール ス無線通信により免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は、次の事項を順次送信するものとする。
(1) CQ 3回 (2) DE 1回 (3) 自局の呼出符号 3回以下 (4) K 1 回 |
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| [11] 呼出しの簡易化 | 空中線電力50ワット以下の無線設備を使用して呼出しを行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときの呼出しは、「相手局の呼出符号 3回以下」によることができる。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [12] 呼出しの再開 | アマチュア局の呼出しを反復しても応答がない場合、呼出しを再開するには、できる限り、少なくとも3分間の間隔をおかなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [13] 呼び出しの中止 | 無線局は、自局の呼び出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けた時は、直ちにその呼び出しを中止しなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [14] 応答 | ①アマチュア局がモールス無線通信により応答する場合は、次の事項を順次送信するものとする。
(1) 相手局の呼出符号 3回以下 (2) DE 1回 (3) 自局の呼出符号 1回 ② ①の(1)~(3)の事項を「応答事項」という。 |
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| [15] 応答の簡易化 | 空中線電力50ワット以下の無線設備を使用して応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められる時の応答は、次の事項を順次送信するものとする。
(1) DE 1回 (2) 自局の呼出符号 1回 |
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| [16] 応答に際し通報を受信しようとするとき |
① モールス 無線通信において、応答に際して直ちに通信を受信しようとするときは、応答事項の次に[K]を送信するものとする。
② モールス無線通信において、応答に際し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、応答事項の次に「AS及び分で表す概略の待つべき時間」を送信するものとする。 ③ モールス無線通信において、応答に際し10分以上たたたなければ通信を受信することができない事由があるときは、応答事項の次に「AS、分で表す待つべき時間及びその理由」を送信しなければならない。 |
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| [17] 不確実に呼び出しに対する応答 |
① 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
② モールス無線通信による自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出し符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「QRZ?」を使用して、直ちに落としなければならない。 |
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| [18] 欧文の通報の送信を終わる時の略符号 | モールス無線通信において、欧文の通報の送信を終わるときは、「AR」を使用するものとする。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [19] 長時間の送信 | アマチュア局のモールス 無線通信において長時間継続して通報を送信するときは、10分ごとを標準として適当に[DE]及び自局の呼出符号を送信しなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [20] 誤送の訂正 | モールス無線通信において手送りによる欧文の送信中に誤った送信を行ったことを知ったときは、[HH]を前置きして、正しく送信した適当の語字から更に送信しなければならない。
1 NIL 2 K |
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| [21] 送信の終了 | モールス無線通信において、通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [22] 通信の終了 | モールス無線通信において、通信が終了した時は[VA]を送信するものとする。
[注意] [18]の欧文の通報の送信を終わる時の[AR]と、混同しないように。 |
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| [23] 疑似空中線回路の使用 | 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく疑似空中線回路を使用しなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [24] 試験電波の発射 | ① 無線局は、モールス無線通信により無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴取し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に1分間聴取を行い、他の無線局から停止の請求はない場合に限り、「VVV」 の連続及び自局の呼出符号を1回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、10秒間を超えてはならない。
(1) EX 3回 (2) de 1回 (3) 次局の呼出符号 3回 ② 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。 |
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| [25] 試験電波発射中の注意 | 無線局は、無線電信機器の試験又は調整中、しばしばその電波の周波数により聴取を行い、 他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
キーワード 聴取は聞くこと。 だから他の無線局からの停止要求がないかどうか |
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| [26] 非常の場合の無線通信における呼出し、応答の方法 | 非常の場合の無線通信において、モールス無線通信により連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」を3回前置して行うものとする。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [27]「 OSO」を前置きした呼出を受信した場合の措置 | 「OSO」を前置きした呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受しなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [28] 電波の発射の中止 | アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え若しくは与えるおそれがあるときは、非常の場合の無線通信等行う場合を除き、すみやかに当該 周波数による電波の発射を中止しなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [29] 禁止する通報 | アマチュア局の送信する 通報は、他人の依頼によるものであってはならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 臨時に電波の発射の停止 | ① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるときは、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 電波の質は、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高周波の強度等である。 キーワード 質が悪ければ 電波の発射を停止 |
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| [2] 臨時検査 | ① 臨時に電波の発射の停止を命ぜられたときは、臨時検査が行われる。
② 総務大臣は、電波法の施行考確保するため特に必要がある場合において、その無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行う必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力の(臨時)検査を行うことができる。 キーワード 臨時検査は電波の質 |
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| [3] 無線局の運用の停止等 | 総務大臣は、免許人が次のいずれか(抜すい)に該当するときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(1) 電波法に違反したとき。 (2) 電波法に基づく命令に違反したとき。 キーワード 違反したら運用停止 |
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| [4] 無線局の免許の取り消し | 免許人が不正な手段により無線局の免許を受けたときは、総務大臣から免許を取り消しの処分を受ける。
キーワード 不正は取り消し |
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| [5] 無線従事者の免許の取り消し等 | 総務大臣は、無線従事者が次のいずれか(抜粋)に該当するときは、その免許が取り消し又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することがある。
(1) 電波法に違反したとき。 (2) 電波法に基づく命令に違反したとき。 (3) 電波法に基づく処分に違反したとき。 (4) 不正な手段により免許を受けたとき。 |
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| [6] 報 告 | 無線局の免許人は、次の場合は、総務省令で定める手続きにより総務大臣に報告しなければならない。
(1) 非常通信を行ったとき。 (2) 電波法に違反して運用した無線局を認めたとき (3) 電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。 |
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| [7] 電波利用料 | アマチュア局の免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応答する日(応答する日がない場合は、その翌日。以下「応答日」という。)から起算して30日以内に、その無線局の免許の日又は応答日から始まる各1年の期間について、300円を国に納めなければならない。
キーワード 電波利用料は30日以内 |
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| 業務書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 免許状の備え付け | 移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)の免許状は、その無線設備の常置場所に備え付けておかなければならない。
キーワード 免許状は無線設備の常置場所 |
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| [2] 免許状の再交付を受けた場合の旧免許状の措置 | 免許人が免許状を破損したために免許状の再交付を受けたときは、旧免許状は遅滞なく返納しなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] 免許状の返納 | ① 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、免許状を1箇月以内に返納しなければならない。
② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。 |
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| [4] 免許状の訂正 | 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し 、訂正を受けなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信憲章・条約・無線通信規則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 「アマチュア業務」の定義 | アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] 周波数分配のための世界の三つの地域区分 | 無線通信規則では周波数分配のため、世界を第一地域(ヨーロッパ、アフリカ)、第二地域 (南アメリカ、北アメリカ)及び第三地域(アジア、オセアニア)に区分しているが、日本は第三地域に属している。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] アマチュア業務に分配されている周波数帯 | 無線通信規則の周波数分配表において、アマチュア業務に分配されている5700MHz帯以下の周波数は次表のとおり。
表 アマチュア業務に分配されている周波数帯(抜粋
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| [4] 混信の防止 | すべての局は、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止する。 送信局は、業務を満足に行うため必要な最小限の電力で輻射する。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5] 違反の通告 | 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則に違反する局を認めた局は、違反を認め局の属する国の主管庁に報告しなければならない。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [6] 局の識別 | ① 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送は、全て禁止する。
② アマチュア業務においては、すべての伝送は識別信号を伴うものとする。 ③ アマチュア局は、その伝送中短い間隔で自局の呼出符号を伝送しなければならない。 |
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| [7] 国際電気通信連合憲章等の一般規定のアマチュア業務への適用 | 国際電気通信連合憲章、「 国際電気通信連合条約及び無線通信規則のすべての一般規定は、アマチュア局に適用する。 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||